自動車事故が原因で行われている、
裁判の話でめずらしいケースだと思います。
過失は相手が100%悪いのです。
裁判は来月初旬で結審します。
判決は下旬に告げられると思います。
この事故に絡んだ事項で相談です。
判決後に、
加害者側損保会社を被告にして、
請求の趣旨被告は、
原告に金○○○○○○及びこれに対する平成●●年●日●から支払い済みまで年5分の割合による、
金員を支払え。
訴訟費用は、
原告の負担とする。
との判決及び仮執行宣言を求める。
請求の原因平成○○年○月○日■■■■氏との交通事故に因って損害をうけた。
○月○日に修理を依頼した。
○月○日に被告(修理業者)と損保会社が立会い見積もりをした。
修理を終えて○月○日に納車された。
責任の原因被告は原告に対して、
事故鑑定に於ける整合性を果たさず立証義務を怠った。
修理内容に対して証拠保全の義務を怠った。
修理内容に対して証拠証明の義務があるのに隠蔽した。
(車体骨格修正写真)現在裁判に被告(修理業者)と共謀して事故現場をねつ造した。
(車体損傷の立証が不利になった)被害者はねつ造を証明するために心身の労苦を負った。
加害者同列の損保会社の行為は『職務完全不履行』であり、
尚、
被害者を迫害した。
原告の___?
詳細をネット上可能な範囲で明記します。
事故車両は新車時1年、
走行距離4千㎞で事故を起こして、
私が下取りし自家用車として大幅な修理を施し、
以来8年間で9万㎞走行して事故になり、
修理された結果が完全不履行と判断しました。
納車後、
半年して請求書が届き、
過程を経て簡易裁判所で相手は売買代金請求事件、
私は損害賠償請求反訴事件になりました。
(私は2級エンジン整備士と車体整備士の資格を持つ元修理工場経営者です)ここで教えてもらいたいのが、
上記の内容で事件として成立しますか。
また『職務完全不履行』は適切でしょうか。
原告の物的損害は実質的には、
用紙代、
インク代、
写真代ぐらいです。
キツかったのは、
心身の疲れ、
時間です。
これを金員にすることは可能ですか。
可能ならば、
理由と立証方法に於ける計算方法を教えてください。
上以外の損害賠償の方法がありますか、
あればお願いします。
別の質問ですが、
先のねつ造には加害者が事故車両の損傷撮影に協力しています。
(車体後部の損傷を左から、
右変更)このことも、
一緒に事件として入れることが可能ですか。
また、
損保会社提示の損害賠償計算書に示談の手続きを終えた後に加害者の訴えは可能ですか。
よろしく、
お願いします。
日時:2010/02/24 00:49 Yahoo!知恵袋